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相続評価とは(その2)美術品を評価する人は「精通者意見」によるとは何?

書画、骨とう等の評価については、【当該書画、骨とう等が有名品であっても、それらに箱書、奥書、鑑定書等がある場合とない場合、更に鑑定者の有名、無名等によって、その価格に相当の開差があることに留意する。】と明記され、精通者意見等が取引における価格を参考に評価することが望ましいとされています。

遺産相続は、複雑で難解な手続きが多く、それぞれの案件ごとに専門家に相談する必要がありますが、相続品の中に美術品が含まれる方から、評価や処分の方法についてのご相談が近年増えております。
提携する税理士・会計事務所や行政書士とも連携しながら早期に整理判断できるように対応いたします。遺産相続の対象に美術品がある場合は、まずご相談下さい。

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